日本国憲法

一部の人々には、
日本国憲法」の改正はまかりならん、改正の議論さえまかりならん」
という意見が根強くあるようだ。
 
その憲法には、こういった内容もある。
 
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
 
となると、私立の学校に対して、政府が助成するのは、明らかな憲法違反になるが、そういった意見が、どこからも聞こえてこないのはなぜだろう。
 
憲法絶対」を標榜している某新聞などは、外国人学校にまで
「公平な教育機会」という美辞麗句の元、
助成してあたりまえ、のような論調の記事が載ったようだが、
それには憲法を改正しなければならないのだが、そんな話は聞こえてこない。

なんとも不思議な話